ご覧いただきありがとうございます。
2023年7月1日に株式会社ラフメイカーと契約しましたが、契約通りには行っていただけませんでした。
一向に改善されないため返金を要求しましたが拒否されました。
先方からの代替え案にもまったく納得がいきません。
民事訴訟の準備も含め、以降ではないかと思われる(詐欺)所も多々ありますので、そのあたりをご相談させていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
はじめに
掲載に関して
尚、掲載している内容は株式会社ラフメイカーに許可を得て掲載しております。
質問したい事柄に関して
自信のコメントや質問は赤字で掲載しております。回答をお願い致します。
その他にも気になる箇所がありましたらご提案宜しくお願い致します。
ご意見・ご質問・ご相談関して
意見交換されたい場合はコメント欄にお願いします。
個人的なご質問ご意見の場合は問い合わせフォームでお願いします。
更新に関して
随時更新していきます。
対象企業の情報
- 株式会社ラフメイカー
- https://laughmaker.co.jp
- 代表取締役 田口恭平
担当者
- 末吉周平
- 森田マリア
- 小野里沙
- LINEグループ内:西川洋可, 安藤友慧, 矢嶋真実 ラフメイカーマスター, 佐藤由紀 永原友駿 森田マリア, 小野里沙, 大柏知永理 野口諒太, 末吉周平, 浅水裕貴 宮城 知代, 嶋田優希, 木村光
- 宮城知代
大まかな流れ
※随時詳細を掲載していきます
毎月見込み客を5名紹介するので契約しませんか?と言われた
↓
契約した
↓
契約直後「紹介できる人はいない」と言われた
↓
クレームを入れた
↓
「紹介はもちろんできるが、もっと仕事の成約率を高める手法でいく」と話を変えた
↓
1か月たっても一人も紹介してもらえない
↓
クレームを入れた
↓
担当者を変えて仕切りなおさせてほしいと言われた
↓
承諾した
↓
仕切り直しから2カ月はきちんと紹介してもらえた
↓
3カ月めには「紹介できる人はもういない」と言われた
↓
「紹介できないなら返金してほしい」と伝えた
↓
返金できないと言われ、
- いつ紹介できるか分からないが、いつか契約しやすい人を紹介する
- 返金はしないが解約は承諾する
のどちらかを選ぶよう言われた
↓
どちらも拒否した
↓
弁護2名に相談したところ、どちらの方にも「裁判で勝訴できる」と言われた
↓
消費生活センターに「こういう悪質な会社は、裁判所から返金命令が出ても返金しない可能性が高い」と言われた
↓
特殊詐欺相談窓口に「特殊詐欺の可能性があるので、資料をまとめて被害届を出すように」と言われた
↓
よくわからない理由で「今回の件を書面にして提出するように」指示され提出した。「確認して連絡する」と言われたが一向に連絡は来なかった
↓
数週間後にこちらから連絡すると、強引に先方の弁護士と私とで話し合う事にされた。
↓
「弁護士からの回答」と言われた書面内容が、どう見ても弁護士らしくない内容だった。追及すると、「弁護士からの回答ではない」と言い出した
↓
「また連絡する」と言われたが一向に連絡は来ない
↓
いかがわしいグループに招待される
↓
被害者が複数存在する
↓
司法書士相談窓口に「こういう業者は詐欺に決まっているから」と言われた
↓
集団訴訟に関して
↓
増え続ける被害者
↓
まずは警察や消費生活センターに相談を
↓
意図的に情報漏洩
↓
契約の相談はご遠慮下さい
↓
契約満了後も契約者扱い
※毎月提出してくる紹介先リストのほとんどは、連絡が取れない人。そのような人も「紹介先」とカウントしているらしい
契約書
実際の契約書は以下となります。
1枚目 / 2枚目 / 3枚目 / 4枚目 / 5枚目 / 6枚目 / 7枚目 / 8枚目 / 9枚目 / 10枚目
契約内容のテキストは以下となります。
『BEST SHIP 』規約
甲と乙とは、甲が乙のために行なう営業代行に関して、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1 条 規定
【商材の制限】
本契約は、 1 事業 1 アカウント制 を採用します。 乙が 異なる複数事業の登録を希望 する 場
合、 乙は 2アカウント以上持 つ こととなり、 登録料等本契約に基づき発生する料金は各アカ
ウントで発生します。
※契約期間中の事業変更は
原則 できません が、諸事情により、変更がある場合は、承ります
ので、ご相談ください 。
【登録内容の変更】
オフィス移転などの理由により、
乙に関し、 当該規約や弊社登録時に 記載 する登録届への
記載 内容に相違が生じた場合は乙から甲に対して、速やかに報告するものと します 。
甲
住所 :東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7階
会社名:ラフメイカー株式会社
氏名 :代表取締役 田口 恭平
乙
住所 :
会社名:
氏名 :
契約締結日
特記事項
2023年6月26日
※例:住所や電話番号等の変更
【旧字体の扱いについて】
甲はインターネットサービスを用いたサービス提供を行うにあたり、システム上の手続き
やマッチング時の会員様同士の検索を迅速にご対応頂くことを目的とし、乙の名前に旧字体
が含まれる場合は、略字体へ変更を行い登録及び使用するものとします。
例)渡邊⇒渡辺、齋藤⇒斉藤
【メッセージの送信について】
乙は甲との連絡ツールは、原則ラインワークスのメッセージ機能を用いて連携を図るもの
とします。メッセージの送信については、担当者に限らず、甲のスタッフが代理で行う場合
があります。また、“ラフメイカーマスター”による管理アカウントで代理返信やご案内メ
ッセージ等を送信する場合あることを、甲は予め容認するものとします。
【乙の退職、事業の終了等の場合の本契約の継続】
乙が、法人ないし個人事業主等でなく、法人ないし個人事業主等の従業員である場合、乙
の異動・退職によっても、本契約は終了せず、継続することができます。ただし、乙の法人、
個人事業主等の他の従業員への権利譲渡、契約者の変更はできません。次の転職先等におけ
る事業において、弊社サービスをご利用ください。
乙が、法人ないし個人事業主等であり、乙が当該事業を終了した場合も、本契約は終了せ
ず、継続します。他の法人、個人事業主等への権利譲渡、契約者の変更もできません。ただ
し、乙が、他の事業において、サービスを継続することは可能なものとします。
【お客様間のトラブルについて】
乙と甲からの紹介先間のトラブルに関しては、当事者間で処理するものとし、甲は当該
トラブルについて、一切関知せず責任を負いません。ただし、甲に当該トラブルの直接的な
原因がある場合は、トラブルの解決に甲も関与するものとします。
【個人情報について】
甲は、保有する個人情報に関して適用される日本国法令、その他規範を遵守し、お客様
の情報を適切に管理いたします。個人情報担当窓口は下記の通りです。
Mail: kojinjyoho@laughmaker.co.jp
【情報の開示について】
当該サービスにおいて知り得た他の会員の個人情報については、当事者の許可なく情報公
開することを一切禁止とする。また、イベント時で撮影した写真や動画をSNS 及び掲示板へ
の投稿する場合、当事者各人へ乙が許可を取るものとします。
万が一SNS のタグ付等で、許可無く乙が上記事項に反し、プライベートを侵害することでト
ラブルが生じた際は、甲は一切関与しないものとします。
【営業時間】
営業時間は平日10 時~17 時半です。
平日17 時半以降、又土日祝日に頂戴したメッセージやお電話の対応は、翌営業日となり
ますので、予めご了承ください。ただし、甲のスタッフより上記以外の時間帯にご連絡を差
し上げることもございます。
※夏季及び冬期休暇時も同様とし、年度で変動がございますので、予めご了承ください。
第2 条 クライアント条件
【提供サービスの質の確保について】
乙は甲からの信頼関係における紹介のもと、甲経由の成約者に対して、上質なサービスの
提供に努めます。
※甲が紹介した乙のサービス利用者からのクレームが甲に入り、乙に対してのサービス改
善の要求などに誠意をもって、ご対応頂けない場合は、本サービスの利用を停止させて頂く
ものとします。
【当該サービスにおける対象外職種について】
(1)MLM に該当するネットワークビジネス
※ただし、物販のみであれば可能とします。
(2)甲のリソースから、売上アップサポートが著しく、難しいと判断した商材。
※上記(1)~(2)に該当するものにおいては、当該サービスをご提供することはできません
ので、ご了承ください。
第3 条 料金関連事項
【サービスの提供期間について】
2023 年7 月1 日から2024 年6 月30 日までの1 年間を対象期間と定めます。
【料金体系】(※すべて税込金額)
登録料(一括払い):330,000 円
【契約のキャンセル・クーリングオフについて】
本サービスは、登録後のキャンセルはできません。本サービスは、契約主体が法人・個人
であることを問わず、事業者間取引に該当し、クーリングオフの適用対象外となります(特
定商取引に関する法律第26 条、割賦販売法第8 条)。
【支払方法について】
登録料のお支払い方法は以下の通りとなります。
銀行振込(お支払金額:330,000 円(税込))
支払期日:原則、直近の1 日・5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・30 日・末日
【振込先】三菱UFJ 銀行 尾山台支店 普通口座 0066515
ラフメイカーカブシキガイシャ
2.乙は、上記金額を、請求書に定める期日までに支払うものとします。この場合における
振込手数料は、乙の負担とします。
3.甲に事前に相談もなく、乙が利用料金の支払を遅滞した場合、年3%の割合による遅延
損害金を甲に支払うものとします。
【会費の払い戻し・中途解約】
登録料の払い戻しは一切行うことができません。また、中途解約も受け付けておりません
ので、予めご了承ください。
【契約の更新について】
本契約は、期間の満了をもって契約終了となります。乙が契約の更新をご希望の場合は、
再度甲までご意向の連絡をお願いいたします。
【紹介制度】
乙が甲の提供するサービスにおけるクライアント様となり得る方を甲にご紹介いただき、
成約になりましたら1 件につき、登録料(税込)の10%を紹介料として、お支払いします。
※お支払いは、新規登録者の登録料のお支払い完了月の翌月末に請求書をご発行いただ
き、翌々月末にお支払いします。
※新規登録者の登録料のお支払いが完了しない限り、ご紹介料をお支払いする事ができま
せんので、予めご了承ください。
第4 条 業務内容について
【甲の本契約における提供義務】
甲は、乙の商材のマーケティングコンサルを行います。原則、回数に制限はございません
が、登録事業のアカウントのみサービスコンサルを行うこととします。
甲は、乙に対して、本契約に基づき、乙の商材の見込み顧客やビジネスパートナーを紹介
する義務を負います。
甲の乙に対する上記義務の具体的内容は、年12回(原則月1回)のマッチングサービス
の提供になります。また、甲が主催する下記イベントに乙を招待し、マッチングの機会を提
供します。
【サービス内容について】
1.コンサルティング
(マーケティングコンサルティングについて)
コンサルティングに関しては、原則、コンサルティングの担当者が行います。原則、回数
制限はございませんがセミナーの開催などは行いません。あくまでも個別案件におけるコン
サルティングを条件とします。随時、マッチングなどを担当する営業担当者経由でコンサル
ティングをお申込みください。
(マッチングシートについて)
本サービスにご契約後、マーケティングコンサルティングののち、マッチングシートの作
成を行います。マッチングシートとは甲から乙に対する紹介の指針となるシートです。その
シートを初回コンサルティング後に甲が作成させて頂き、その内容を乙にご確認いただき、
完成させます。次にそのマッチングシートに基づき、甲から乙に対して、見込み客やパート
ナー企業のご紹介を進めます。
※マッチングシート作成には1~2週間の期間を要するものとします。
2.マッチング
(マッチングミーティングについて)
マッチングミーティングとは、甲の担当スタッフと乙が、年12 回(原則、月1回)行う
見込客やパートナーを紹介する目的のミーティングのことを言います。
※月1度のミーティングのため、原則、遅刻などは厳禁でお願いします。ミーティング時
間は30 分を原則とし、Zoom で行います。
※Zoom が不可の場合に限り、Messenger 通話や電話連絡も対応いたしますので、お申し
出ください。
※ミーティングの対応時間については、原則、平日の営業時間(第1 条 規定【営業時間】)
に記載の時間内で行うものとします。
また、ミーティング予定日より換算して、3 営業日以内のキャンセルは当該月分のミーテ
ィングの権利を失効いたしますので、予めご了承ください。
(マッチングについて)
甲が上記のマッチングミーティング時にご紹介先候補の企業を提示し、乙に確認後、乙と
ご紹介先企業をお繋ぎします。
※マッチングに関するご質問などは随時お受付いたしておりますので、お気軽に申しつけ
ください。
(マッチングの方法と流れについて)
マッチングの方法については、ご紹介先企業担当者様と乙を、原則ライングループにてマ
ッチングを行います。スレッド作成は甲が行い、マッチングシートに沿った簡単な事業紹介
文面を添えます。その後は、お二方で日程調整をお願いします。
(マッチングの意図について)
甲が提供するマッチング機会は、乙はターゲットやパートナー獲得のために事業プレゼ
ンの機会として有効活用して頂き、また一方的な営業ではなく、双方の人脈拡大に率先し
て協力をお願いいたします。
(マッチング後の対応について)
(1)双方の事業内容に傾聴することを前提とします。
※一方的なお打ち合わせは一切禁止とします。
(2)マッチンググループ作成後は、迅速に対応して頂きます。
(3)マッチンググループは、情報共有の為、甲の社員を含むものとします。
(4) マッチング後の会員様同士のお打ち合わせに、日程変更した際には依頼した側から必
ず再度日程調整のご連絡をお願いします。
万が一、マッチンググループ内において、当日連絡もなくお打ち合わせに出られなかった
場合は、下記ペナルティの対応とします。
[ペナルティ]
A)1 ヶ月間のマッチング提供停止
B)1 ヶ月間のイベント参加不可
(マッチング結果の報告について)
甲による乙へのマッチングの精度を高めるため、原則全てのマッチングに対して、乙は毎
月のマッチングミーティング時に面談報告を行うものとします。
(利益不開示について)
甲からのマッチングにて成約したにも関わらず、乙から甲にその旨報告がない場合、もし
くは甲からの確認に対して乙が正確にご返答をされない、または虚偽の報告をしたことが発
覚した場合は、不正とみなし、サービスの利用を停止します。
3.イベント
(イベント案内)
甲は、サービス提供の一環として、乙にイベントのご案内を送信します。乙の商材や地域
に関係なく届く可能性がありますが、予めご了承ください。
(肖像権の取り扱いについて)
甲は、乙の営業代行の為に、ニュースルームやFacebook グループページに、イベント時
の写真を掲載する可能性がございます。万が一、撮影・掲載不可の場合は、第一回目マッチ
ングMTG 時にお申し出ください。
(ビジネスサミット ※通称:ビジサミ)
甲が定期開催するプレゼン形式のオンラインイベントです。会員様同士が見込み客やパー
トナーをご紹介し合う、ビジネス直結型のイベントですので、原則月1回の参加必須でお願
いしております。
(えんじん)
甲が定期開催するオフラインイベントです。上記のビジサミと同様、ビジネスマッチング
を目的としており、普段のビジネス環境では発展しない新たな事業展開への人脈を広げる機
会となります。非会員の方も参加可能なイベントですので、ぜひ、お誘い合わせの上、ご参
加ください。
(オンラインえんじん ※通称:おんじん)
甲が定期開催する宴席要素を含ませたオンラインイベントです。交流を深め、直接商談に
もつながる機会を得られます。ぜひ、積極的にご参加ください。
【キャンセルポリシー】
▷えんじん
キャンセルのお申し出は、えんじん開催2 週間前の18 時までとなります。
それ以降のお申し出は、キャンセル料[会費100%]発生いたします。
▷ビジサミ
キャンセルのお申し出は、ビジサミ開催1 週間前の18 時までとなります。
それ以降のお申し出は、キャンセル料 [1,000 円]発生いたします。
▷おんじん
キャンセルのお申し出は、おんじん開催2 日前の18 時までとなります。
それ以降のお申し出は、キャンセル料 [1,000 円]発生いたします。
【キャンセル料のお支払いについて】
キャンセル料のお支払いは、キャンセル日より3 営業日以内となります。
第5 条 重要事項に係る変更通知義務
甲および乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方にその旨を通知するととも
に、関係諸官庁への届出及び申請等も遅滞なく処理しなければならない。
(1) 法人の名称又は商号の変更
(2) 代表者の変更
(3) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(4) 組織、資本構成の変更(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、議決権
の3 分の1 以上の株式の変動)
(5) その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき
第6 条 秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、
本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩してはなりません。本
契約に関して本契約の終了後も、甲のクライアント内、若しくは関係者等に本契約内容を開
示または漏洩してはなりません。契約違反が発覚し、甲が損害を被った場合は、相応の被害
額に加え、以降の事業の売上に影響をきたす可能性がある範囲を協議し、相応の損害賠償を
乙に請求するものとします。
第7 条 期限の利益の喪失
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通
知催告を要せず、本契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪
失します。
一.本契約または個別契約の条項に違反したとき
一.破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立
てがなされたとき
一.自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
一.解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
一.財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第8 条 暴排条項
1.本契約の一方当事者が以下各号のいずれかに該当することが判明した場合、
相手方当事者は何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができます。
(1) 暴力団または暴力団員
(2) 暴力団員でなくなってから5 年を経過しない者
(3) 暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者
(4) 暴力団または暴力団員と密接な関係(資金提供、利益供与及び密接交際を含む)を
有する者
(5) 及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し
ないことを確約する。
2.本契約の一方当事者が以下各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合、
相手方当事者は何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができます。
(1) 暴力的要求行為(暴力団対策法第9 条各号に定める行為をいう。)
(2) 暴行・脅迫・強要・業務妨害行為、及びその他の違法行為
(3) 前号のほか、不当な要求行為
3.前各項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により生ずる損害に
ついて、相手方当事者に対し賠償の責めを負いません。
第9 条 契約解除
本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、履行しな
いときは契約を解除できるものとします。
第10 条 不可抗力免責
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、
輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責め
に帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または
不完全履行については、当該当事者は責任を負いません。
第11 条 合意管轄
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を
第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電
磁的処理を施し、双方保管するものとします。
■今回の契約に無関係な内容
第3 条 料金関連事項【契約のキャンセル・クーリングオフについて】
■契約期間に関して
“第3 条 料金関連事項【サービスの提供期間について】
2023 年7 月1 日から2024 年6 月30 日までの1 年間を対象期間と定めます。”となっていますが、株式会社ラフメイカーからの申し出により、2023 年7 月1 日から2024 年8月31日までとなりました。詳細は追って記述します。
契約資料その1

“このサービスは、所属企業数 1,000社を誇る、ビジネスマッチング企業 「ラフメイカー株式会社」が 貴社の営業代行(紹介代行) をするサービス。
所属クライアント企業からの人脈や、当社所属企業以外の社長人脈なども駆使して、貴社の売上アップに最大貢献。”
実際は、既存会員だけでした。
確か毎月名ほど新規会員が加入されていると言ってましたが、会員データベースは常に800名くらいしかいませんでした。
※何と言っていたかは音声データを探します。
契約資料その2
やりとりはほぼグループLINEです。
全内容を追って掲載致します。
契約資料その3
打合せはZOOMと一部電話です。
録音データを追って掲載致します。